企業法務/法律会計顧問

こんなお悩みはありませんか?

企業法務/法律会計顧問

企業法務/法律会計顧問

一般的な企業法務として、契約書の作成・チェック、株主総会指導その他の法律相談に対応いたします。業務分野は、会社法や金融商品取引法、知的財産権法(著作権・特許権・商標権・不正競争防止法など)、独占禁止法、労働法、業界ごとの業法・取締法規など企業が関わる分野は概ね取り扱います。
また、法律会計顧問として、会計・税務に関する相談にも対応します。企業が行おうとする事業や取引について、法律・会計・税務の総合的な観点から相談に対応し、支援するので、法務担当者や財務・経理担当者だけでは気付かない問題をご指摘することもあります。会計監査人に相談する前にその見解を予測したり、相談した後にセカンドオピニオンを得たりすることにもご利用いただけます。

社外役員(社外取締役・社外監査役)

株式会社の経営に関して、社外役員(社外取締役・社外監査役)として大局的かつ専門的な視点から助言も行います。専門家の社外役員として弁護士と公認会計士を起用したい場合に、1名枠で双方を兼ね備える専門家として対応します。

法令遵守(コンプライアンス)目的の内部統制

法令遵守(コンプライアンス)目的の内部統制構築の支援、企業内セミナーも行います。法令遵守を目的とする内部統制は、いわゆるチェック項目をモニターするだけになりがちですが、そのような方法では、発生した不祥事を発見するだけで、不祥事の発生を予防するには不十分です。
当職は、多くの企業の内部統制をみてきたノウハウを活かし、日常の業務フローを見直し、常に事前のチェックが入る仕組みを構築するよう助言、指導します。

収益認識に対応した契約書作成

国際財務報告基準(IFRS)第15号「顧客との契約から生じる収益」をコンバージェンスした「収益認識に関する会計基準」(日本基準)は、上場企業に限らず、非上場企業を含む株式会社の計算書類・連結計算書類に適用されます。取引先との各種の個別契約や継続的取引基本契約は、従来のように法的紛争の予防を目的とするだけでなく、収益認識(財務・業績)も目的として作成する必要があります。当職は、契約法と会計基準の解釈・適用に関する専門領域を重点的に取り扱い、その知見と経験を出版・執筆により(☞著書)社会に広く情報発信しています。また,社内セミナー(☞セミナー)を支援しております。

よくある質問

Q

新しい事業を展開したり、新しい取引を開始したりするときに、ビジネスの検討段階から弁護士に相談してもよいか?

A

むしろビジネスの検討段階から弁護士に相談すべきです。ビジネスを構築した後に法務チェックが通らないと、手戻りが生じます。当職は、法務だけでなく、業績面など会計・税務も含め検討段階からご相談にのり、ご依頼者と一緒にビジネスを構築していきます。

Q

営業が強い企業風土の会社ですが、どうしたらコンプライアンスが浸透しますか?

A

企業風土の改善には、役員・従業員を対象にセミナーを開催することや管理職に対する人事評価を改訂することが考えられます。営業の成果(契約の締結、請求書の発行など)を上げるためには、常に法令遵守のチェックが入る仕組みを構築することもできますので、検討してみてはいかがでしょうか。

Q

新しい「収益認識に関する会計基準」(日本基準)やIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用が開始されると、従来の工事進行基準は適用できなくなりますか?

A

そのようなことはございません。ただし、「一定の期間にわたり充足される履行義務」の要件を充たすように工事請負の契約条項を抜本的に見直す必要があります。

片山弁護士からのメッセージ

当職は、事業再生、組織再編等のプロジェクトに関わった企業のお客様から、それらを契機に引き続き、法律会計顧問として日常的に相談を受けるようになることが少なくありません。
今後、法律と会計・税務の業際化の傾向はますます強くなり、契約に対する考え方も大きく様変わりしようとしており、企業はこのような時代に適応することが求められています。

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私どもは,企業の意思決定を支援するパートナーとして,企業を取り巻く時代の変化に対応したサービスを提供し,広く情報発信していくことにより社会に貢献するという理念の下にたゆまぬ努力を続けて参ります。